総量規制対象外になる銀行カードローン
改正貸金業法の総量規制とは?
改正貸金業法は、これまで段階的に施行されてきました。
そして、2010年6月18日に、総量規制などの重要な部分を含む、すべての規定が施行されました。
総量規制とは、個人の借入総額が、原則として年収の3分の1に制限される仕組みのことです。
ただし、総量規制は、消費者金融などからの借入れを対象としていることに注意しなければいけません。
つまり、銀行の貸付けは総量規制の対象外なのです。
したがって、銀行からの借入れを合わせた結果として、借入残高が年収の3分の1を超えてしまっても、総量規制には抵触しないことになります。
もちろん、銀行のカードローンも、銀行の借入れと同じように、総量規制の対象とはなりません。
銀行のカードローンは、安心してご利用いただけます。